生活福祉資金貸付制度の資金種類と審査条件
生活福祉資金貸付制度
低所得者、高齢者、障害者の生活を経済的に支えることを目的とした貸付制度があります。生活福祉資金貸付制度は、実施主体が都道府県社会福祉協議会で、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口になっています。
カードローンのように決めれた融資限度額の範囲を自由に使えるローンとは違い、目的に合わせた資金の融資です。また返済計画を含めた十分な相談と今後の相談支援を含めた貸付制度になっています。
貸付対象となる条件
低所得者世帯 | 資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
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障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(現に障害者総合支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます)の属する世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯(日常生活上療養または介護を要する高齢者等) |
貸金種類と貸し付けの審査条件
大きく分けると貸付資金は「総合支援資金」「福祉資金」「教育支援資金」「不動産担保型生活資金」の4種類に分けられます。
資金の種類 | 貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | 貸付利子 | 保証人 | ||
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総合支援資金 | 生活支援費 | ・生活再建までの間に必要な生活費用 | (二人以上)月20万円以内
(単身) 月15万円以内 ・貸付期間:12月以内 40万円以内 60万円以内 |
最終貸付日から6月以内
貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 |
据置期間経過後20年以内 | 保証人あり無利子
保証人なし年1.5% |
原則必要
ただし保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費 | ・敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | ||||||
一時生活再建費 | ・生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
・就職・転職を前提とした技能習得に要する経費 ・滞納している公共料金等の立て替え費用 ・債務整理をするために必要な経費 等 |
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福祉資金 | 福祉費 | ・生業を営むために必要な経費 ・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 ・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 ・福祉用具等の購入に必要な経費 ・障害者用の自動車の購入に必要な経費 ・中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費 ・負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 ・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ・冠婚葬祭に必要な経費 ・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 ・就職、技能習得等の支度に必要な経費 ・その他日常生活上一時的に必要な経費 |
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580万円以内 | 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 保証人あり無利子 保証人なし年1.5% |
原則必要 ただし保証人なしでも貸付可 |
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緊急小口資金 | ・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用 | 10万円以内 | 貸付けの日から2月以内 | 据置期間経過後8月以内 | 無利子 | 不要 | |
教育支援資金 | 教育支援費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費 | <高校>月3.5万円以内 <高専>月6万円以内 <短大>月6万円以内 <大学>月6.5万円以内 |
卒業後6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 無利子 | 不要 ※世帯内で連帯借受人が必要 |
就学支度費 | ・低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 50万円以内 | |||||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 | ・低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地の評価額の70%程度・月30万円以内・貸付期間借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。 | 契約終了後3月以内 | 据置期間終了時 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 | 要 ※推定相続人の中から選任 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 | ・要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | ・土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅の場合は50%)・生活扶助額の1.5倍以内・貸付期間借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 | 不要 |
連帯保証人と貸付利子
原則連帯保証人が必要
※連帯保証人を立てない場合には年1.5%
申込から貸付までの流れ
福祉費、教育支援資金、不動産担保型生活資金
お住いの市区町村社会福祉協議会が窓口
1.相談 | 必ず契約前に事前の相談が必要 |
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2.申請 | 借り入れ申し込み、申請書類の確認 ※市区町村社会福祉協議会から都道府県社会福祉協議会へ申請書類等の送付 |
3.審査 | 都道府県社会福祉協議会で審査開始 |
4.貸付決定 | 本人宛に通知 貸付決定された場合には借用書の提出 |
5.資金交付 | 交付請求書を提出、資金の交付 |
6.償還 | 返済開始 |
7.償還完了 | 償還完了後、借用書を返却 |
総合支援資金、緊急小口資金
生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の条件ん。
そのため手続きに時間がかかります。
1.相談 | 自立相談支援機関に相談 |
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2.つなぎ | 自立相談支援機関から市区町村社会福祉協議会へ貸付へのつなぎ |
3.相談 | 市区町村社会福祉協議会へ相談と借り入れ申し込み、申請書類等の確認 |
4.送付 | 市区町村社会福祉協議会から都道府県社会福祉協議会へ申請書類等の送付 |
5.審査 | 都道府県社会福祉協議会で審査開始 |
6.貸付決定 | 本人宛に通知 貸付決定された場合には借用書の提出 |
7.資金交付 | 交付請求書を提出、資金の交付 |
8.償還 | 返済開始 |
9.償還完了 | 償還完了後、借用書を返却 |