スピード違反の罰金が払わないとどうなる?払えないときの対策を伝授
クルマを運転していると、うっかりスピード違反を起こして警察に捕まることがあるかもしれません。
もし検挙されると、その場でキップを切られて罰金・反則金が科されます。
しかし、経済状況によっては支払えずに悩んでしまう人もいるでしょう。
もし支払わないままにしていると、どうなってしまうのでしょうか?
どうにかお金を手に入れる方法はないのでしょうか。
このページの概要
スピード違反とは
スピード違反とは、文字通り「定められた法定速度を超えて走行すること」です。
道路交通法第22条で明確に禁止されています。
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
引用元:e-Gov|道路交通法第二十二条
最高速度を超える走行が禁止されており、制限時速が60km/hとなっている場合は60km/hを少しでも超えたら違反になります。
最高速度として適用されるのは「法定速度」で、例えば原動機付自転車(原付)は30km/hが法定速度、それ以外の車両は一般道では60km/hが法定速度です。
ただし、法定速度はあくまで前提に過ぎません。
細い道路など、個別に最高速度が標識で指定されている場合があります。その場合は現場の標識が優先です。
もしスピード違反をした場合、どのような罰則になるのでしょうか?
警視庁が公表している速度超過と反則金、違反点数を見てみましょう。
反則行為の種類 (略号) |
車両等の種類及び反則金額 (単位 千円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
大型車 | 普通車 | 二輪車 | 小型特殊車 | 原付車 | ||
速度超過 | 高速道路35以上40未満 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 |
高速道路30以上35未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 | |
25以上30未満 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 | |
20以上25未満 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | |
15以上20未満 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 | |
15未満 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
速度超過 | 点数 | 点数 |
---|---|---|
50以上 | 12 | |
30(高速40)以上50未満 | 6 | |
25以上30(高速40)未満 | 3 | |
20以上25未満 | 2 | |
20未満 | 1 |
最高速度違反
超加速度30キロ未満は反則金
反則点数5点以下(超過30km/h未満)は比較的軽い交通違反として扱われ、反則金の支払いを命じられます。
反則金のことを罰金と呼ぶこともありますが、反則金は行政処分であって裁判はありません。
反則金は「交通反則通告制度」にもとづいた罰則です。
交通反則通告制度は比較的軽い交通犯罪に関し、違反者に一定の反則金を納めさせることで刑事訴追しない制度です。
刑事罰とは異なり、前科にはなりません。
警察官に現場で発行されるのは青色の「青キップ」で、この場合は反則金を払うことになります。
軽微なスピード違反なら刑事罰ではなく行政罰として反則金だけで済みますが、大幅な速度超過になると反則金は適用されません。
「罰金または懲役」という刑事罰の対象です。
超加速度30キロ以上は罰金
反則金が6点以上(速度で言うと30km/h以上)の超過で検挙される場合、刑事罰として「罰金」が科されます。
簡易裁判所での略式起訴になるのが一般的で、反則金と違ってあらかじめ金額が決められているわけではありません。
罰金ではなく、法令で定められた範囲の懲役刑になる場合も考えられます。
懲役刑にならない場合でも、罰金は立派な刑罰です。前科が付くことになるため、その後の人生に大きな足かせになるでしょう。
最低速度違反
スピード違反は「スピードを出しすぎた場合」に適用されるイメージがありますが、一方でスピードを出さなすぎることも速度違反に含まれます。
第七十五条の四 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
高速道路は最高速度以外に最低速度も定められています。やむを得ない場合を除いて、これに満たない速度での走行は禁止です。
もし違反すると反則金1点に加えて6,000円の反則金が科されます。
スピード違反はどうやって検挙される?
スピード違反を取り締まる方法としては、一般道においては「ネズミ捕り」といわれる方法が一般的です。
道路上にいくつかの機器を設置し、通過した時間を元にスピードを計測して法定速度を超えた場合に検挙されます。
高速道路では白バイが追跡して検挙する方法のほか、「オービス」と呼ばれる機械で無人による検挙が行われていることも知っておきましょう。
法定速度を一定以上オーバーすると「ナンバー」「運転者の顔」が写真撮影によって記録され、後日に反則金の納付書が自宅に届きます。
反則金を納付せずに無視するとどうなる?
もし反則金の支払いを無視し続けると、どうなってしまうのでしょうか?
最終的に裁判に至るまでの、手続きの流れを見ていきましょう。
仮納付書が届く
反則金を支払うことになると、後日自宅に仮納付書が送付されます。
期限が設けられており、原則として期限である7日を過ぎると金融機関での納付ができなくなります。
本納付書が届く
仮納付書での納付ができないと、約1ヶ月後に届くのが「本納付書」です。
本納付書に定められた期間内に反則金を支払えば特に問題はありません。
反則金未納通知書最終通知
本納付でも支払われない場合、次に手元に届くのが「反則金未納通知書最終通知」です。
納付の督促に加えて、納付されない場合は警察庁に送付する旨が書かれています。
要は「払えない場合は警察に出頭しなさい」ということです。
出頭要請
「反則金未納通知書最終通知」に記載されていた通り、警察から出頭要請が届きます。
出頭後は取り調べを受け、罪を認めるかどうかを問われることになります。
交通裁判所に出頭
警察からの出頭要請を断ると、交通裁判所に出頭して裁判で争うことになります。
検察が起訴・不起訴を判断
裁判の前に検察が起訴するか不起訴にするかを判断します。軽微な犯罪の場合は不起訴になることも考えられます。
起訴されたら裁判になる
起訴が行われて有罪になると、罰金刑が科されます。
裁判で決められた罰金は期日までに検察窓口で納付が必要です。
金額が記入された交通切符が発行されるため、それと罰金を一緒に提出すれば支払いは完了します。
罰金を払わない場合は財産が差し押さえられるため、絶対に逃げることはできません。
罰金を払えないと「労役場」送りになるかも
罰金は反則金よりも金額が高くなるため、簡易裁判所から罰金の支払いを命じられてもお金がないといった経済的な理由で払えない人がいるかもしれません。
しかし、罰金を払わずに放置すると検察庁からの督促が届き、それを無視すると財産を差し押さえられます。
クルマを持っている場合は強制的に処分され、お金に換えられてしまうため注意が必要です。
それでも金額が足りない場合は、「労役場」に入れられてしまいます。
労役場とは 1日5,000円として計算して罰金に達するまで働かせる施設です。
働き方や生活の仕方は刑務所の受刑者とほとんど変わりません。
労役場は刑務所の中にあり、起床時間・食事・入浴など全て受刑者と同じ生活です。
こうなる前に「カードローンを組む」「親や友人に借りる」などの方法で何とかして払う必要があります。
支払いを無視することで逮捕された事例
警察からの出頭要請を無視していても、何回かは出頭要請の書類は届けられます。
しかし、それを無視して出頭要請に応じないと、警察官が自宅を訪れて逮捕・起訴される可能性もあることを覚えておきましょう。
実際に警視庁は2018年、出頭要請に応じない反則金の未納者524人を逮捕しています。
参考:財経新聞|警視庁、反則金未納や出頭に応じない交通違反者524人を逮捕
交通違反に関して、ネットの記事や口コミで「反則金は払わないほうが得をする」といったような論調が見つかる可能性がありますが、最終的には記事のとおりに厳正に対処されます。
逮捕・起訴されるため前科が付き、最悪の場合は会社にもいられなくなるでしょう。
人生に大きな汚点を残す前に、出頭要請には応じましょう。
もっといえば、反則金・罰金の支払いを命じられた時点できちんと支払ってしまうことです。
支払いが難しい時は「分割納付」「期限延長」を相談してみる
スピード違反の罰金・反則金は基本的に一括で納付するのが原則です。
しかし、場合によっては数万円単位と高額になり、すぐに支払えないことも考えられます。
払えないことが分かった時点で検察官にその旨を伝え、分割・延長の相談を行いましょう。
本当に支払いが難しい場合は、「期限の延長」「分割納付」などの対応をしてもらえる可能性もあります。
ただし、絶対に応じてくれるとは限りません。あくまで「交渉は不可能ではない」という程度で捉えておきましょう。
罰金・反則金を払えない時の対処法
罰金・反則金が払えない場合、最終的には財産を差し押さえられてしまうことがお分かり頂けたでしょうか。
そうなってしまわないためには、最初に仮納付書が届いた時点で速やかに支払ってしまうことです。
スピーディーに現金を用意するための方法を紹介します。
- 不要なものを売る
- クレジットカードのキャッシング枠
- カードローン
不要なものを売る
支払いができない状態では、なりふり構っていられません。
1日でも早く現金を手に入れるために、身の回りにあるゲーム・漫画・腕時計などのブランド品といった品物の売却を検討しましょう。
中古買取店に持ち込む方法であれば、その場で鑑定が行われます。1時間もしないうちに現金を手に入れることが可能です。
あるいは貴金属やブランドものを「質屋」に持ち込む方法もあります。
質屋とは、品物を担保として預けることで担保の価値に見合った金額の融資を受けられる貸金業者のことです。
担保を差し出しているため、もし返済できない場合も担保となっている品物を放棄すれば返済の必要はありません。
その場で鑑定され、即日でまとまった現金が手に入ります。
また、過去に返済遅れを発生させて信用情報機関に記録されている、いわゆる「ブラック」となっている人でも現金を手に入れることが可能です。
金融機関から借りる
クレジットカードのキャッシング枠
クレジットカードには、買い物に使うショッピング枠のほかに現金を借りられる「キャッシング枠」があります。
キャッシング枠がすでに設定されていれば、審査なしでATMから現金を引き出すことが可能です。
ただし、キャッシング枠がまだ未設定の場合は審査が必要で、借りるまでに時間がかかることがあります。
カードローン
銀行や消費者金融などでお金を借りることで、罰金・反則金を納付することも検討しましょう。
罰金・反則金の支払いは少しでも早く終わらせたいはずです。そこで利用したいのは「消費者金融」のカードローンです。
銀行のカードローンは消費者金融よりも金利が低いことで返済総額を安く抑えることができる反面、即日で融資を受けることができません。
一方の消費者金融は金利の設定は銀行より高いものの、即日融資が可能です。
審査だけなら最短30分、申し込みから融資までみても最短で1時間とスピーディーです。申し込んだ日に融資を受けられる可能性もあります。
また、消費者金融ならではのサービスとして「無利息期間」が設定されることもあります。
- 初めてそこの消費者金融を利用する
- 無担保のカードローンを利用する
例えば「契約の翌日から起算して30日」といった具合です。無利息期間内に完済すれば、限度額まで何度借り入れても利息はかかりません。
給与やボーナスなどを使って無利息期間内で完済できるなら、返済総額も消費者金融のほうが安くなります。
スピード違反の罰金が払わないとどうなる?払えないときの対策を伝授まとめ
今回は、スピード違反の罰金・反則金を払えない場合の問題点について解説しました。
罰金・反則金の違いで警察の対応も異なりますが、いつまでも支払わないと財産を差し押さえられ、それでも足りない場合は「労役場」に送られる可能性もあります。
警察から逃げることはできませんから、無視することはNGです。
どうにかしてお金を用意し、仮納付書が届いた時点で支払ってしまいましょう。