家賃が払えないと何が起きる!?家賃滞納は即強制退去なの?

毎月の固定支出、どうしても節約ができない支出はあります。その代表格ともなるのが「家賃」です。家賃が払えない状況になったとき、どのようなことが起こるのでしょうか?
貸主にとって家賃収入は重要な資金源です。家賃が生活費となっているわけではなく、そこから物件の修繕費やローンの返済、税金の支払いなどさまざまな費用を支払っています。
また、「大家さん」なのか「管理会社」なのかによっても大きく対応には異なりがあります。アパート、一戸建て、マンション、賃貸にはさまざまな形がありますが基本は一つ。「契約書に記載されている内容の確認 」と「遅れることの連絡」です。
このページの概要
家賃が払えないと何が起きる!?
家賃滞納の電話
基本的に家賃は「振り込み」もしくは「口座引き落とし」になっているでしょう。期日までに支払いができなかった場合、まずは家主か管理会社から家賃の支払いについて電話がかかってきます。
支払い忘れの可能性を考慮してお伺い程度の電話です。うっかり忘れであればすぐに対応ができます。
頻繁な電話、家賃支払い督促の手紙
最初の電話連絡で家賃の支払いができればそれ以降の問題はありません。しかし、それでも支払いができない場合には頻繁に電話がかかってくる、もしくは
支払い督促の手紙 が届きます。
大家さんがいる場合には直接自宅に来ることもあるでしょう。支払い要求が強めになってきます。
自宅への訪問
大家さん、もしくは管理会社が自宅へ直接訪問します。連絡がつかない場合であればなおのこと、「何かあった」ことを危惧して早めに訪問があるでしょう。一般的に連絡がつかないときには1週間ほどで自宅への訪問があります。
連帯保証人への連絡
賃貸物件に入居申し込みをする際、必ず必要になるのが連帯保証人です。契約者本人との連絡がつかない、さらに自宅に訪問してもいない、支払いがない、となれば今後の交渉は連帯保証人しかありません。
現在は連帯保証人ではなく保証会社と契約していることも少なくありません。そのため、保証会社が家賃を代理支払いすることとなります。家賃期日からここまでの期間、一般的には1か月ほどです。
強制退去の通知
1か月間、家賃支払いについて音沙汰がない、連絡がつかない場合にはいよいよ督促も厳しいものとなります。「支払ってください」ではなく「支払いなさい」です。
一方的に期日が決められ、その期日までに支払いがない時には強制退去となる旨が記載された通知が届きます。手紙として届くこともありますが、ここまでくると管理会社がいる場合には
内容証明郵便になるでしょう。
強制退去
契約内容によって異なりがありますが、2か月、もしくは3か月家賃を滞納すると強制退去の手続きが開始されます。
強制退去は即退去?
強制退去の通知が届く、それは即退去を意味するのでしょうか?
実は強制退去をさせるためには家主側はそのための手続きを行わなければなりません。法的な手続きが必要になり訴訟を起こすことになります。建物明渡の訴えです。
裁判所を通して訴状が届き、裁判で争わなくてはなりません。最終的に強制退去ではなく「建物明渡の期限 」が決まります。
そのため裁判をしても強制退去を免れるというものではなく、裁判をして法的に明け渡しの期限を決めることになります。
契約書を確認する、そして連絡をする
入居時には必ず、契約書の取り交わしがあります。そこには家賃滞納についても記載されています。
強制退去には法的な手続きを行わなければなりませんが、3か月以上家賃滞納の状態が続いていると契約解除有効と認められるケースが多い傾向にあります。
そのため契約書に1回の家賃滞納で退去と記載されていても、実際に裁判を行うと「3か月程度の滞納」が目安として考えられます。
何よりも先に家賃の支払いが遅れることが分かった時点で大家さんもしくは管理会社に連絡をしましょう。
明確にしなくてはならないのは遅れた分の支払期日です。遅れた理由をさまざま考えたとしてもそれを聞かれることのほうが少ないでしょう。家主や管理会社にとって重要なことは「いつ支払いができるのか?」です。
何月何日までに支払いをする、その約束をするために遅れたことにお詫びをしながら連絡をしましょう。