利息制限法と出資法とグレーゾーン金利の関係
グレーゾーン金利とは?
過去のこと、そう考えられているのはグレーゾーン金利です。
しかし今でもグレーゾーン金利に関わりがある場合があります。
グレーゾーン金利とは曖昧にされていた金利です。
現在は貸金業法が改正され、私たちは正当な金利でキャッシングができるようになりました。
ところがそれ以前には、大手消費者金融でさえグレーゾーン金利を悪用し、当然のごとく法外な金利を設定していました。
法律で決められた以上の金利でありながら、債権者が罰則を受けない範囲
簡潔にいえばそれがグレーゾーン金利です。
変わらない利息制限法
実は利息制限法自体は貸金業法改正でも変わりありません。
つまり、昔も今も、利息制限法は同じということです。
利息制限法とは金利の上限を定めたものであり、元金(借入残高)に応じて3段階に決められています。
元金 | 金利上限 |
---|---|
10万円未満 | 20.0% |
10万円以上100万円未満 | 18.0% |
100万円以上 | 15.0% |
10万円以上100万円未満は金利上限が18.0%となっています。
例えば30万円を借り入れたとき、金利上限は18.0%になりますが、20.0%の金利を設定すれば利息制限法違反となります。
これが利息制限法であり、私たちは今、この法律があるからこそ金利の無法地帯となっていたキャッシングではなく正当な金利でキャッシングができるようになりました。
変わったのは出資法
出資法の正式名称は出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律です。
1954年に制定されて以降、何度も何度も改正されてきました。
出資法金利引き下げ、それは1954年から5度にわたって改正され今、ようやく正当な金利として出資法が意味のあるものになったといえるでしょう。
出資法上限金利の移り変わり
西暦 | 金利 |
---|---|
1954年 | 109.5% |
1983年 | 73.0% |
1986年 | 54.75% |
1991年 | 40.004% |
2000年 | 29.2% |
2010年 | 20.0% |
そして現在、出資法が変わりました。
おそらく、現在の状態が最終形態といえるでしょう。
なぜなら利息制限法の上限金利であり20.0%にまで出資法金利が引き下げられたからです。
そのため今後、利息制限法が変わらない限りこの出資法20.0%は正当な金利上限として残されるでしょう。
変わったのは罰則
利息制限法(最上限金利20.0%)を超えても、出資法(29.2%)を超えない限りは罰則はない。
それが貸金業法改正以前の状態です。
そのため、貸金業者は利息制限法を違反しても出資法以下であれば罰則を受けることはなくその金利を自由に設定していました。
つまり、29.2%までは実質設定できていたということです。
利息制限法以上、出資法以下、それが違法でありながら罰則がない曖昧な金利、グレーゾーン金利です。
利息制限法以上 < グレーゾーン金利 < 出資法以下
現在は罰則が変わっています。
利息制限法以上 | 民事上無効、行政処分の対象 |
---|---|
出資法以上 | 刑事罰の対象 |
もはや利息制限法を違反することはできません。
元金に応じて法律で定められた上限金利を設定するしかない、そのようになっています。
適用されている、適用されていた金利を確認する
貸金業法が改正されたのは今から5年前の2010年のことです。
それ以前にキャッシングを契約していた場合、完済していても返済中でも利息制限法以上の金利が設定されていた可能性があります。
CMでも目にしたことがあるでしょう。
過払い金(過剰に払った利息)の時効は10年です。
途中で一度完済したなど例外はありますが、通常は最後の取引から10年 で過払い金の返還請求は難しくなります。
「取引」とは返済、借り入れいずれも含みます。
適用されていた金利はいくらだったのか、確認してみましょう。
過剰に支払っていた利息を取り戻すことも十分に可能です。